鹿児島県長島町で発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内13例目)に係る移動制限の解除について
プレスリリース
鹿児島県長島町で発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内13例目)に係る移動制限の解除について
鹿児島県は、同県長島町で確認された高病原性鳥インフルエンザ(今シーズン国内13例目)に関し、発生農場から半径3km以内で設定している移動制限区域について、令和4年2月7日(月曜日)午前0時(2月6日(日曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除しました。
1.経緯及び今後の予定
(1)鹿児島県は、同県長島町の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザ(今シーズン国内13例目)が発生したことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限区域(発生農場の半径3km以内の区域)及び搬出制限区域(発生農場の半径3kmから10kmまでの区域)を設定しました。
(2)鹿児島県は、同県長島町で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、令和4年2月1日午前11時に発生農場の半径3kmから10km以内の区域について設定している搬出制限を解除しました。
(3)今般、鹿児島県は、国内13例目の移動制限区域について、全ての発生農場の防疫措置が完了した令和4年1月16日の翌日から起算して21日が経過する令和4年2月7日(月曜日)午前0時(2月6日(日曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除しました。
2.その他
(1)我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html(外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(3)今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。
3.参考
鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内13例目)及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220113.html
鹿児島県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内13例目)の遺伝子解析及びNA亜型の確定について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220114_3.html
鹿児島県長島町で発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内13例目)に係る搬出制限の解除について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220201.html
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:星野、金子
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
出典:農林水産省Webサイト
(当該ページのURL)